パークタウン東綾瀬 自治会 規約

 

目   次

 

 

第1章 総 則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 01

 

第2章 会 員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 01

 

第3章 機 関 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 02

      第1節 総   会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 02

第2節        拡大幹事会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 03

第3節        幹 事 会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 04

      第4節 専 門 部 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 07

     第5節 特別委員会 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 07

 

第4章 財 務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 07

 

第5章 附 則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 08

 

 

 【規則】

幹事会構成員の選出規則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 09

 

専門部規則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10

 

会員及び幹事会構成員の慶弔・表彰に関する規則 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 11

 

 

第1章 総 則

 

第1条(名 称)

この会は、UR賃貸住宅パークタウン東綾瀬の自治会として、名称は「パークタウン東綾瀬自治会」とし、事務所を足立区東綾瀬2-6-3に置く。

 

第2条(目 的)

この会は、パークタウン東綾瀬居住者全体の利益と親睦をはかることを目的とする。

 

第3条(活 動)

この会は、前条の目的を達成するために次の活動を行なう。

       会員が安心して安全に住み続けられる生活環境確保のために必要な事項。

        独立行政法人 UR都市機構、官公庁、その他の公共機関、共益団体および各種団体に対する渉外活動。

③ その他、会の目的達成のため必要な事項。

 

 

 

第2章 会 員

 

第4条(会員の資格および資格の消失)

 ① パークタウン東綾瀬居住者は、すべてこの会の会員となる資格をもち、加入申込書を受理されたときから会員となる。会の加入は世帯を単位とする。

 ② この会に加入するときは、世帯ごとに所定の加入申込書に加入金を添えて会長に申し込むものとする。(以下この世帯を会員世帯という)

 ③ この会員が次の各項のいずれかに該当した時は会員の資格を消失する。

  (1) 転出した時。

  (2) 脱会届を提出した時。

  (3) 会費の滞納が1年以上あり、納入の意志が認められない時。ただし会員の意志を尊重する。

(4)総会において、除名決議された時。

 

第5条(平等の原則)

この会の会員はすべて、いかなる場合においても、思想・信条・性別・社会的身分によって差別されない。また、この会はいかなる場合も政治的に利用されてはならない。

 

第6条(会員の権利)

この会の会員は次の権利を行使する。

  ① 会の獲得した諸条件および会の行なう事業の特典を受けること。

  ② この規約に定める選挙権および被選挙権。

  ③ この規約に定める手続きにより、役員および機関の不信任を申し立てること。

  ④ 会のあらゆる会議に出席し、議長の承認を得て、自由に発言すること。

  ⑤ 会の運営についてすべての報告を受け、意見を述べること。

  ⑥ 会の正常な業務を阻害しない範囲において会の帳簿および書類等の閲覧を求め、説  明を受けること。ただし外部への持ち出しはできない。

⑦ 会員には、会員名簿が配布される。ただし、会の目的以外に使用してはならない。

 

第7条(会員の義務)

この会の会員は次の義務を負う。

 ① 会の規約を守り、会の健全な発展と会の目的達成のために協力すること。

 ② 規約の定める会議に出席すること。

 ③ 会費および臨時会費を納入すること。

 

 

 

第3章 機 関

 

第8条(機関の種類)

この会には次の機関を置く。

  ① 総   会

  ② 拡大幹事会

  ③ 幹 事 会

  ④ 専 門 部

  ⑤ 特別委員会

 

 

第1節 総 会

 

第9条(総会の性格と構成)

総会は会の最高機関であり、会員世帯を代表する者(以下世帯代表という)をもって構成する。

 

10条(総会の種類)

総会は、定期総会と臨時総会の2種類とする。

 

11条(総会の開催と招集)

 ① 定期総会は年1回、決算日以降2ヶ月以内に開催する。

 ② 臨時総会は、幹事会が決定した時、または総会員世帯の5分の1以上の要求があった時は、1ヶ月以内に開催しなければならない。

 ③ 総会は前項に従い、会長が招集する。

 

12条(総会の成立と議事)

 ① 総会は世帯代表総数の過半数の出席(委任状を含む)で成立する。

 ② 委任状は総会議長にあて、委任状提出者は総会決議に従うものとする。

 ③ 総会は出席者の互選により、議長団、書記若干名を選出して議事を行なう。

 ④ 総会の議事は満場一致決定を原則とし、やむを得ない時は出席人員(委任状を含まず)の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は議長が採決に加わる。

 ⑤ 総会における採決は原則として起立または挙手によって行なう。

 ⑥ 総会の議事は議事録を作成してこれを3年間保管する。

 

13条(総会の権限)

  総会は次の権限を持つ。

 ① 活動報告及び活動方針の承認。

 ② 予算および決算の承認。

 ③ 規約改正の承認。

 ④ 規則の制定・改廃の報告。

 ⑤ 幹事会構成員の承認。

 ⑥ 会の財産処分の報告。

 ⑦ 会費の徴収額の決定。

 ⑧ 臨時会費徴収額の決定。

 ⑨ 会員の異動報告。

 ⑩ 会員の除名の決定。

 ⑪ その他、会の目的達成のため必要と認められる重要事項。

 

 

第2節 拡大幹事会

 

14条(拡大幹事会の性格と構成)

拡大幹事会は、総会に継ぐ機関であって、フロアー委員と幹事会構成員をもって構成する。

 

 

15条(フロアー委員の選出)

 ① 会の活動上、各棟にフロアー委員を置く。各号棟各フロアーに1名を原則とする。

 ② フロアー委員の選出は、フロアーごとに会員の責任において原則順番制で委員を選出し、事務局長に報告する。但し、次年度幹事会構成員の立候補者及び被推薦者を除く。

 

16条(フロアー委員の任務及び任期)

 ① フロアー委員は幹事会及び事務局長と連絡を密にし、各号棟内の連絡や意見の交換及び自治会活動に積極的に協力する。

 ② フロアー委員は、拡大幹事会の構成員となる。

 ③ フロアー委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

 ④ フロアー委員の任務は、拡大幹事会出席、会費徴収及び署名・カンパへの取組み、回覧板の管理、行事への参加とする。

 

17条(拡大幹事会の開催)

 ① 定例拡大幹事会は、年1回開催する。

 ② 臨時拡大幹事会は、幹事会が必要であると認めた時、または幹事会構成員もしくは  フロアー委員それぞれの3分の1以上の要求があった時は、速やかに開催しなければならない。

 

18条(拡大幹事会の招集)

  拡大幹事会は、前条に従って会長が招集する。

 

19条(拡大幹事会の成立と議事)

 ① 拡大幹事会は、フロアー委員および幹事会構成員それぞれの過半数の出席(委任状を含む)で成立する。

 ② 議事は議長を互選して行なう。

 ③ 拡大幹事会の議事は、満場一致決定を原則とし、やむを得ない場合には出席者の過  半数をもって決定する.ただし、可否同数の場合は、議長が採決に加わる。

 ④ 拡大幹事会の採決は、原則として起立または挙手によって行なう。

 

 

第3節 幹事会

 

20条(幹事会の性格と構成)

 ① 総会の方針に基づく日常活動を有効かつ適切ならしめるための執行決議機関として  幹事会をおく。

 ② 幹事会は次の幹事会構成員並びに会計監査をもって構成する。

  (1) 会  長      1名

  (2) 副会長      若干名

  (3) 事務局長      1名

  (4) 幹  事     若干名

  (5) 会  計      1名

  (6) 会計監査      2名

 ③ 幹事会構成員の選出は、別に定める規則による。

 

21条(幹事会構成員の任務)

幹事会構成員固有の任務は次の通りとする。

 ① 会  長  会を代表し、会務を統括管理する。

 ② 副 長  会長を補佐し、相互に協力して任務の遂行にあたる。

 ③ 事務局長  会長および副会長の統率のもと、幹事若干名と共に事務局を構成し、         総会、幹事会の事務局業務並びに日常任務を統括する。

 ④ 幹  事  会の目的を効果的に達成するよう各分野の活動を統括する。 

 ⑤ 会  計  会の財務を遂行する。

 ⑥ 会計監査  会の会計を監査し、総会にその結果を報告する。

 

22条(幹事会の種類)

幹事会は、定例幹事会と臨時幹事会の2種類とする。 

 

23条(幹事会の開催)

 ① 定例幹事会は、1ヶ月に1回開催する。

 ② 臨時幹事会は、会長が必要と認めた時、および幹事会構成員3分の1以上の要求が  あった場合は速やかに開催しなければならない。

 

24条(幹事会の招集)

前条に従い、幹事会は会長が招集する。

 

25条(幹事会の成立)

幹事会は、幹事会構成員過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。

 

26条(幹事会の議事)

 ① 幹事会の議事は、幹事会構成員の互選により議長を選出して行なう。

 ② 幹事会の議事は、満場一致を原則とし、やむを得ない時は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は、議長が採決に加わる。ただし、次項の採決にあたっては、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

  (1)規約改正の立案。

  (2)会費に関する立案。

  (3)任期中の幹事会構成員の解任の立案。

  (4)任期中の幹事会構成員の辞任および補充。

  (5)外部団体への入脱会

 

 

27条(幹事会の権限)

幹事会は次の権限を行使する。

 ①<立案にかかわる事項>

     (1)総会に提出する議案。 

     (2)年度活動方針()

     (3)予算・決算の立案。

     (4)規約の改正の立案。

     (5)幹事会構成員の選任および解任。

     (6)会費に関する件。

     (7)その他総会に付託する事項。

 

 ②<専決にかかわる事項>

     (1)方針に基づく具体的計画および執行。 

(2)規則の制定および改廃。        

(3)任期中の幹事会構成員の解任・辞任および補充。

(4)外部団体に対する意思決定および入脱会。

(5)活動に対する報酬の支払い。

(6)総会の開催。             

(7)特別委員会の設置・廃止。

(8)幹事会構成員候補者推薦委員会の設置・廃止。

(9)専門部の設置・改廃。        

(10)幹事会構成員の任務分担。

(11)事務員の採用。           

(12)専門部長の選任。

(13)財産の処分。

(14)顧問の任命および解任。       

(15)会員及び幹事会構成員の慶弔の決定。その内容は、別に定める規則による。

 

28条(幹事会構成員の任期)

幹事会構成員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

 

29条(幹事会構成員の暫定任期)

幹事会構成員の任期が満了しても、なお後任者が就任しない時は前任者がその任務を行なうものとする。

 

30条(幹事会構成員の辞任)

幹事会構成員が任期中に辞任しようとする時は、会長宛に辞任届を提出する。

 

31条(幹事会構成員の補充)

幹事会構成員に欠員の生じた時は、規約第25条第2項により補充を行なう。任期は前任者の残任期間とする。

 

32条(幹事会構成員の解任)

幹事会構成員が任期中において、その任にふさわしくない行為をした場合は解任される。ただし、この場合、本人の名誉を充分に尊重する。

 

33条(幹事会構成員の報酬)

幹事会構成員の会の活動に対する報酬は原則として支払わない。

 

34条(事務員の採用)

幹事会が会の活動上必要な時は事務員を置く。

 

 

第4節 専門部

 

35条(専門部の設置・改廃)

専門部の設置は、第25条2項の幹事会の権限のうち専決事項であり、その活動内容等については、別に定める規則による。

 

 

第5節 特別委員会

 

36条(特別委員会の設置、性格および構成)

 ① 特別委員会は、各専門部に属しない事項での会の目的達成上、必要と思われる事由  が生じた時、これを設置する。

 ② 特別委員会は、各種機関の協力を得て、効果的能率的に当該事項の解決にあたる。                  

 ③ 特別委員会は幹事会がその選任を決定する。

 ④ 特別委員会は、目的が達成され、または達成されたと思われる時は解散する。

 

 

第4章 財 務

 

37条(収 入)

自治会は、次の収入でまかなわれる。

 ① 加入金及び会費

 ② 事業収入

 ③ 寄付金 

 ④ 各種助成金

 

38条(加入金及び会費)

 ① 会の加入金は、1会員世帯当り1ヶ月分とする。

 ② 会の会費は、1会員世帯当り1ヶ月450円とし、6ヶ月分合わせて前納するもの  とする。

 ③ 納入された会費は返還しない。

 

39条(予算及び決算)

 ① 会の年度予算は幹事会が立案し、総会の承認を受ける。

 ② 会の年度決算は幹事会が立案し、会計監査人の監査を経て、総会の承認を受ける。

 

40条(会計帳簿類)

  会は、会計及び資産を明らかにするため、会計帳簿及び財産目録を備えなければならない。

 

41条(会計年度)

 ① 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。但し、毎年4月1日から当年度予算成立までの間は、前年度予算額の12分の1以内を月額暫定予算              とし、幹事会の専決によって財務を行なう。

 ② 前項の暫定予算は、本予算成立と同時に本予算に繰り入れるものとする。

 

 

 

第5章 附 則

 

42条(規約の改正)

 ① この規約の改正は、総会の決定を必要とする。

 ② この規約に付属する諸規則の制定、改廃は幹事会の決定による。

 ③ この規約に解釈上の疑義が生じた時は、拡大幹事会の決定を受ける。

 

43条(規約の発効)

この規約は、総会で承認された当日から改正・施行する。

 

 

 

  [平成 23年 4月 24日 最終改正]

 


幹事会構成員の選出規則

 

第1条(目 的)

この規則は、規約第20条第3項の幹事会構成員選出について定める。

 

第2条(幹事会構成員推薦委員会の選出)

幹事会構成員推薦委員会(以下委員会という)(若干名)は幹事会の推薦によって選出される。委員会は、委員の互選により、次の役員を選出する。

    委員長       1名

    副委員長     若干名

 

第3条(管 理)

幹事会構成員の選出にあたっては、幹事会構成員推薦委員会を設け、次の事項を処理する。

  ① 幹事会構成員選出に関する告示。

  ② 幹事会構成員候補者の受付、発表。

  ③ 幹事会構成員推薦名簿の提出。

  ④ その他幹事会構成員推薦に必要な事項。

 

第4条(幹事会構成員立候補)

  ① 幹事会構成員立候補者は、委員会の指示に基づき本人の自筆署名を行ない、委員   会に届け出るものとする。

  ② 定員に達しない時は、委員会及び幹事会が補充をする。

 

第5条(幹事会構成員推薦名簿)

前条の手続きを終了した立候補者及び推薦された者は、幹事会構成員名簿に登録される。

 

第6条(委員会の発表)

委員会は、幹事会構成員候補者名簿を総会に提出し、承認を受けるものとする。

 

第7条(承認投票)

承認投票は、投票もしくは挙手等により行ない、有効投票の過半数を要する。

 

第8条(施 行)

この規則は、幹事会の承認をもって改正・施行する。

 

 

  [平成 23年 4月 24日 最終改正]


専門部規則

 

第1条(目 的)

 総会の決定に従い、会の目的達成の為の日常活動を執行する機関として専門部を置く。

 

第2条(専門部の活動)

 専門部は、前条の目的達成のため常に幹事会との連絡を密にして活動する。

 

第3条(専門部の機能)

  専門部は、それぞれ次の業務を行なう。

  ① 青少年文化部  各種の文化的、体育的な活動を行なう。

  ② 女 性 部   生活文化向上のための活動、及び周辺町会女性部との連携を図る。

  ③ 生活環境部  安全安心、明るく住みよい生活環境を目指して、共同部分の美化、リサイクル活動、防犯・交通に関わる活動を行なう。

  ④ 広 報 部   新聞「東綾瀬」を発行する他、ホームページ等自治会を広報する。 

 

第4条(専門部の構成)

  ① 専門部の設置・改廃は、幹事会が決定する。

  ② 各専門部の部長及び副部長は総会で選出された幹事会構成員の中から幹事会が選任する。

 

第5条(施 行)

 この規則は、幹事会の承認をもって改正・施行する。

 

 

  [平成 23年 4月 24日 最終改正]


会員及び幹事会構成員の慶弔・表彰に関する規則

 

第1条(目 的)

会員及び幹事会構成員の明るい生活環境確保のための互助制度として、福利厚生及び冠婚葬祭、表彰等の取り扱いについて定める。

 

第2条(慶弔)

 ① 会員が死亡した場合

 弔慰金 5,000円。

 ② 幹事会構成員が死亡した場合

   弔慰金 10,000円。

 ③ その他、会長が必要と認めた場合は、相当額とする。

 

第3条(表彰)

幹事会構成員が退任(2期4年以上)する時は、記念品を贈呈し、表彰する。

その他、会長が必要と認めた場合は、記念品贈答及び表彰を実施する。

 

第4条(施 行)

  この規則は、幹事会の承認をもって改正・施行する。

 

 

  [平成 23年 4月 24日 最終改正]